遺言書を作成するのはどのようなときか
弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士木谷です。
遺言書の作成について、ご相談を受けることがあります。
「できるだけもめてほしくない」
「築いてきた財産を、活かしてほしい」
「ある財産をある人に渡したい」
このような思いは、日常の延長にあるのではないかとも思います。
折にふれて考えてきたことを、形にしておくということなのかもしれません。
相続においては、まず相続人は誰かというところが出発点となります。
亡くなった方に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
相続の順位は、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母・祖父母)、第3順位が兄弟です。
子がいれば配偶者と子が相続人となりますが、子がいない場合は、配偶者と直系尊属(父母・祖父母)が相続人となります。
さらに、直系尊属(父母・祖父母)がすでに亡くなっている場合は、配偶者と兄弟が相続人となります。
遺産分割協議だと、話し合いの相手をまずは確定し、疎遠である場合やあまり関係が良くない場合でも、話し合いをしなくてはなりません。
遺言書によって、なるべくスムーズに承継できるようにすることは、関係者にとって大きなメリットであると思います。
また、相続人以外であっても、内縁関係、友人やお世話になった人、学校やNPO法人などの団体に、財産を受け取ってもらいたいという場合もあり、そういう場合はなおさら、遺言書を作成しておく必要があります。