相続財産清算人について
ある人が亡くなって、誰も相続人がいない場合には、その人の財産はどうなるのでしょうか。
その方が多額の財産を有しているような場合には、生前に遺言書を作成することで、相続人がいなくとも、親しい方や身の回りの世話をしてくれた方などに、財産を残すことができます。
しかし、このような遺言書を作成していない場合には、財産を受け継ぐ人がいない状態になってしまいます。
そのような場合、その方が亡くなったあとで、利害関係人が、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を申し立てることになります。
そうすることで、債権者が相続人の残した財産から債権を回収したり、生前にその方の世話をした人が、特別縁故者として財産を取得したりすることになります。
これに対し、亡くなった方に多額の財産がある場合ばかりではなく、借金や税金滞納などがある場合や、取得したくない不動産がある場合などもあります。
そのようなケースでは相続放棄がなされることが多く、相続人が誰もいない状態となってしまうので、やはり相続財産清算人を選任してもらう必要があります。
相続人がいない老朽化した空き家を取り壊したり、所有者不明の土地について売却したりするような場面で、弁護士に相談があり、解決策として、相続財産清算人の選任を申し立てる例が増えているようです。