公正証書遺言について
8月ももう後半です。猛烈な暑さが続いていますが、お変わりないでしょうか。
今日は、公正証書遺言の作り方と、メリット、デメリットについて書いてみます。
ケースバイケースではありますが、どの方法がよいかと聞かれたら、公正証書遺言が安全で確実であるとお勧めすることが多いです。
遺言の内容については、弁護士と依頼者との間で、財産状況を確認し、実現したい内容を踏まえ、将来想定される紛争のリスクを小さくするよう、文言を検討します。
内容を決めたあと、公証役場にも連絡をして、日時や必要書類などについて打合せを行います。
公正証書遺言を作るには、遺言者が証人2人を連れて公証役場に赴き、証人立会いのもとで公証人に対し遺言の内容を述べ、公証人が記載し、作成することになります。
書きあがると、公証人が、遺言者及び証人2人に読み聞かせ、間違いないことを確認したあとで、遺言者・証人が署名押印し、最後に公証人が方式に従って作成されたものであると付記して署名押印して、完了します。
メリットとしては、公証人が作成することで内容の不備がないかを確認することができ、また紛失や盗難のおそれがないということが挙げられます。
これに対し、デメリットとしては、証人2人を用意しなければならないことと、作成するのに費用がかかることが挙げられます。
弁護士がアドバイスをするのであれば、少なくとも遺言の内容については同じであるともいえます。しかし、遺言者にとっては、公証役場に赴くということで、一つのセレモニーとして、きちんとあらたまった形で向き合うことにもなるのかもしれません。
いずれにしても、どのような方式にするかも含めて、ご相談いただければと思います。