遺留分について
急に気温が下がりましたね。お元気でお過ごしでしょうか。
銀座の街を歩いていると、過ごしやすくなったと感じます。
さて、今日は遺留分について書いてみたいと思います。
相続が発生した場合、被相続人が遺言書を作成していると、原則としてその遺言書の内容が優先されます。
被相続人は、自分の財産を自由に処分する権利があるので、生前であっても遺言書においても、たとえば誰か特定の人に多く財産を取得させることができます。
他方で、相続には、遺族の生活保障や潜在的持分の清算をするという意味合いもあるので、遺留分として、相続財産の一定割合を、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して保障しています。
そうすると、遺言書において定めたとしても、相続開始後に遺留分侵害額請求がなされると、結局のところ、遺されたもの同士で調整が続くことになります。
遺留分が法律で保障されているとはいえ、要するに、遺言書によって定められていない分の調整になるため、その権利を実現するのがたやすくないことも多いのです。たとえば、相続財産が不動産しかないような場合には、金銭で解決することが難しくなります。当事者の思いや生活状況などにもかかわることでもあります。
お困りのことがあれば、まずは弁護士にご相談いただければと思います。