生前贈与の方法について
銀座では、冷たい雨が降っています。
お元気でお過ごしでしょうか。
今日は、相続税と生前贈与について書いてみます。
相続税は、相続財産の総額が基礎控除(「3000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。)の範囲内であれば、かかりません。
相続財産がこの基礎控除額を上回ると思われる場合に、必要な生活費等を残しつつ早めに生前贈与をしていくことで、相続税を減らすことができ、贈与を受けた側も財産を活用していくことができます。
生前贈与には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。
「暦年課税制度」は、1月1日から12月31日までの1年間の贈与の額が110万円までであれば、贈与税はかからないというものです。税務署への申告も不要です。
ただし、相続前の一定時期に被相続人から贈与を受けた場合、相続財産に加えなければなりません。これまでは相続以前3年間の贈与が対象でしたが、令和6年から順次7年間まで延長となりました。
そのため、まだまだ長生きするつもりで贈与をしていたところ、急に亡くなってしまった場合には、思いがけずに相続税の対象として加算されてしまう・・ということになります。
もう1つは、届出書を提出して、相続時精算課税制度を利用する方法です。贈与税が2500万円までは贈与税がかかりませんが、亡くなったときは生前贈与した財産も加えて相続税がかかります。
令和6年からは、この制度を利用することで年110万円の基礎控除が適用されることになりました。控除された金額は相続財産に加算されません。
しかし、この制度を利用して宅地等の贈与を受けると、小規模宅地等の特例(相続において一定の要件を満たす場合に相続税評価額が最大80%減額となる)が使えなくなるので、注意が必要です。