不動産の評価

相続

 今日は不動産の評価について書いてみます。

 

 不動産の評価方法はいくつかありますが、遺産分割においては、時価で評価することが多いです。特別受益や寄与分の主張がなされたときは、相続開始時の評価も問題となります。

 

 土地については路線価や固定資産税評価額の割り戻し計算をする、建物については固定資産税評価額を用いる、その他、不動産業者に査定を依頼する、鑑定を行うといった方法があります。

 不動産は、評価方法によってかなり幅が出てきます。

 

 交渉のときは鑑定ではなく査定を用いることが多いです。

 調停でも査定を用いて金額について話し合うことが多いのですが、双方で金額について開きが大きすぎる場合には、双方が鑑定意見に従うことを合意したうえで、裁判所が選任した鑑定人が鑑定を行います。鑑定費用は、1件でも数十万円から100万円以上かかる場合もあります。

相続開始時と遺産分割時の2時点について鑑定を行う場合は、1時点の場合より10万~20万円程度上乗せになることが多いです。相続開始時と遺産分割時が近接している場合には、一時点のみで評価することを合意することもあります。

 

 相続税申告の場合は時価ではなく路線価を用いるので、評価が異なります。

 ただ、遺産分割においても相続税の評価額で合意することもあります。

 

 何かあれば弁護士にご相談ください。

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