生命保険金と相続

相続

 弁護士法人心 東京法律事務所の木谷です。

 

 生命保険金は、相続の対象になるのかについて、ご説明します。

 

 被相続人が被保険者・契約者となって、相続人を保険金受取人とした場合、被相続人が死亡した時点で、その相続人は、保険契約に基づいて、自身の固有財産として、保険金請求権を取得することができます。

 このように、原則として生命保険金は相続財産には含まれません。

 

 そうすると、他の相続人の協力がなくとも、自分で保険会社に手続きをして、保険金を得ることができるので、当面の生活の支えにできることはもちろん、遺産分割協議が長引いてまだ終わらず、相続税の申告・納付期限が迫ってきたような場合でも、さしあたり未分割で相続税の申告・納付をするときの原資にすることもできます。

 また、たとえば、遺言により相続人の1人に不動産を取得させたいような場合、あわせて生命保険金の受取人としておくと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたときに、対応することができるといった使い方をすることもあります。

 

 このように、相続のとき、限られた期間でさまざまに対応しなければならないことが多いので、まとまった金額があれば、便利です。

 

 なお、生命保険金は、相続財産にならないとはいっても、みなし相続財産として、相続税の課税対象にはなります。

 しかし、生命保険金については、一定の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられているので、これはメリットといえます。

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