後見制度について
弁護士法人心 東京法律事務所の弁護士木谷です。
今日は、後見制度について書いてみます。
認知症や知的障害などで判断能力が低下した人を、法律面でサポートする制度として、後見制度があります。
後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
法定後見の場合、本人の認知症が進んだ場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てて、法定後見人を選任してもらい、法定後見人が、本人の財産の維持・管理や法律行為などを行います。
財産が高額である場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多いです。
これに対し、任意後見は、いずれ認知症が進んだときに備え、本人があらかじめ、任意後見人とのあいだで、任意後見契約を結んでおくというものです。この場合は、自分が選んだ人に後見人になってもらえるというメリットがあり、契約内容も決めておくことができます。
この場合は、家庭裁判所ではなく、公証役場で、契約書を作成します。
本人の判断能力が低下して、任意後見人の仕事を監督する「任意後見監督人」が選任されたときから、任意後見が開始されることになります。
後見制度は、いったん開始されると基本的には長期にわたるので、なかなか使いにくいという指摘もあります。
制度もさることながら、日頃からの関係や環境づくりが大切だと感じることが多いです。