相続放棄について

相続

猛暑日が続きますね。もちろん東京も暑いです・・。

お元気でお過ごしでしょうか。

 

毎日相続をメインとして色々なご相談を受けています。

今日は相続放棄について書いてみます。

 

相続放棄は、被相続人が多額の借金をしていたときなどマイナスの財産が多いときに行うイメージがあるかもしれません。

しかし、それ以外でも、亡くなった方と疎遠であったので財産がよくわからない場合や、財産がプラスであったとしても煩わしさを避けるために相続放棄をしたいというご相談も、よくあります。

 

いったん相続放棄を行うと、あとから撤回できないので、慎重に行う必要がありますが、そうはいっても相続放棄ができる期間が限られています。

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。

3か月経過後に借金があったことが発覚したような場合は、起算点を繰り下げることが可能であるかを検討することになります。

 

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して、申述書と添付書類を提出して行うのですが、あっという間に3か月が経ってしまいます。

誰かが亡くなり、限られた時間内に、相続放棄を含めた手続を検討し、進めていかなければならないというのは、なかなか大変なことではないかと思います。

 

何かありましたらご相談ください。

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