銀座事務所の周辺を歩きながら、風は冷たいけれど日差しが暖かく、春めいてきたなと感じます。
今日は花粉も飛んでいるようです。お元気でお過ごしでしょうか。
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今日は花粉も飛んでいるようです。お元気でお過ごしでしょうか。
今日は相続税の申告と納税について書いてみます。
相続人同士で話し合いをしていたけれど、相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうもないといって、申告期限がかなり近づいてからご相談を受けることがあります。
相続税の申告は死亡したことを知った日の翌日から10か月以内(通常は亡くなった日の翌日から10か月以内)となっています。
通常はこの申告期限に間に合うように、相続人や財産の調査を行い、相続人間で話し合って、どのように財産を分けるかを決め、遺産分割協議書を作成するのですが、残念ながら間に合わない場合もあります。
そのような場合は、誰がどのような財産を取得するのかが確定しないので、いったん「未分割」として法定相続分によって計算し、相続税の申告と納税を行い、そのうえで、あらためて遺産分割協議や調停で話し合いを続けることになります。
しかし、このような納税資金が確保できない場合は問題です。
遺産分割が調っていないので、遺産から納税することができず、相続人がご自身の預貯金や生命保険金などで、納税資金を賄う必要があります。
また、早めに遺産の一部を分割したり、預貯金の払戻制度を活用したりといった方法もありますが、それでも納税ができないと、本来の相続税だけでなく延滞税がかかってしまいます。
そのようなことも当初から念頭において、早めにご相談をいただくのがよいと思います。