今朝は東京でも雪が降っていました。
急に寒くなりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
今日は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度について書いてみます
・・・(続きはこちら) 今朝は東京でも雪が降っていました。
急に寒くなりましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
今日は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度について書いてみます。
相続が発生すると、さまざまな出費を要するもので、たとえば、葬儀費用や当面の生活費、手続きに必要な費用、書類の取得費用、専門家に依頼する場合はその費用、税金などがかかります。
そういった出費については、できれば事前に対策ができればよいのですが、金額やタイミングによっては難しい場合もあると思います。
そのような場合、遺産分割前でも、一定額については相続預金の払戻しができることは、知っておいてもよいかと思います。
各相続人は、遺産分割が終了する前であっても、亡くなった方の相続財産の預金の各口座から、払戻を行う相続人の法定相続分の3分の1まで、単独で払戻しを受けることができます(ただし、同一の金融機関からの払戻しは150万円が上限となります)。
また、生活費などの必要がある場合は、家庭裁判所に申立てをしてその判断を得ることで、家庭裁判所が仮に取得することを認めた金額について、単独で払戻しを受けることができる制度もあります。
このように払い戻された預金は、あとで遺産分割において調整することになります。